[ テーマ: 楽しい住まいづくり ]
2026年3月22日08:00:00
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■成功のカギは『正しい準備』ができたかどうかです
住まいづくりに失敗する人の共通点は、
住まいづくりを始める『前』に
『正しい準備』ができていたかどうかで決まります。
正しい準備といっても、決して難しいものではありません。
ある『要点』をしっかりと抑えるだけです。
それを学ぶのに必要な時間は、たったの2時間です。
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こんにちは、若松です。
毎年1月1日現在に土地や建物を所有している人は、
固定資産税を納税する義務があります。
この『所有している人』とは、
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として
登記または登録されている人のことです。
そのため、11月や12月に新築した人の中には、
「何だか損した気がする…」
という方もいるとか。^^;
ところで、固定資産税は、土地や建物を購入した金額ではなく、
評価額をもとに算出します。
評価額は3年ごとに見直しが行われます。
建物は経年劣化によって価値が減少しますから、
評価額は徐々に低くなりそうですよね。
しかし、建材や人件費の高騰などによって、
『同じ場所に新築した場合に必要とされる建築費』が増えると、
建物の評価額も増えることがあるんです。
土地の場合、需要が増えて市場価値が上昇すると、
評価額も高くなりそうですよね。
実際、土地の公示地価は4年連続で上昇しており、
上昇幅が大きい地方もあるそうです。
しかし、固定資産税には『負担調整措置』という救済措置があります。
負担調整措置とは、土地の評価額が急激に上昇したとき、
税負担が急激に増えないよう調整する仕組みのことです。
負担水準(土地の価格に対する課税標準額の割合)が高くなると、
その土地は税負担が引き下げられます。
一方、負担水準が低い土地は
価格が下がっても税負担が引き上げられる場合があります。
そのため、毎年4~5月に自宅に届く納税通知書を見たとき、
「この金額っておかしいんじゃないの?」
と思う方もいるそうです。
そんなときは、通知書に記載されている相談窓口に連絡しましょう。
連絡すると、その金額の根拠を説明してもらえます。
自治体の計算間違いだと判明した場合、
払いすぎた分は過去5年分まで還付請求できます。
また、
「評価額が適正なのかを知るために、ほかの人と比較したいな」
という場合、4月1日から第1期の納期限までなら無料で縦覧できます。
これを縦覧制度といいます。
縦覧帳簿の設置場所や受付時間については、
自治体のホームページなどで確認できますよ。
では、また。
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■あなたは、こんな不安を抱えていませんか?
「自分にあった不動産屋を、どうやって選べばいいのだろうか?」
「この土地で本当にいいのだろうか?」
「もっと他にいい土地があるんじゃないだろうか?」
「表に出てこない土地はどうやって探せばいいのだろうか?」
「土地を価格だけで選んでいいのだろうか?」
「この土地にどんな建物を建てられるのだろうか?」
「変な土地を売りつけられないだろうか?」
「私たちの要望ををきちんと聞いてくれるだろうか?」
「経験は豊富だろうか?」
そして・・・、
「この不動産屋は、本当に信用できるのだろうか?」
あなたは土地選びで正しい判断ができますか?
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