固定資産税は増えることもあります

[ テーマ: 楽しい住まいづくり ]

2026年3月22日08:00:00

 

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■成功のカギは『正しい準備』ができたかどうかです

 

住まいづくりに失敗する人の共通点は、

住まいづくりを始める『前』に

『正しい準備』ができていたかどうかで決まります。

 

正しい準備といっても、決して難しいものではありません。

ある『要点』をしっかりと抑えるだけです。

 

それを学ぶのに必要な時間は、たったの2時間です。

 

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こんにちは、若松です。

 

毎年1月1日現在に土地や建物を所有している人は、

固定資産税を納税する義務があります。

この『所有している人』とは、

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として

登記または登録されている人のことです。

 

そのため、11月や12月に新築した人の中には、

「何だか損した気がする…」

という方もいるとか。^^;

 

ところで、固定資産税は、土地や建物を購入した金額ではなく、

評価額をもとに算出します。

評価額は3年ごとに見直しが行われます。

 

建物は経年劣化によって価値が減少しますから、

評価額は徐々に低くなりそうですよね。

しかし、建材や人件費の高騰などによって、

『同じ場所に新築した場合に必要とされる建築費』が増えると、

建物の評価額も増えることがあるんです。

 

土地の場合、需要が増えて市場価値が上昇すると、

評価額も高くなりそうですよね。

実際、土地の公示地価は4年連続で上昇しており、

上昇幅が大きい地方もあるそうです。

 

しかし、固定資産税には『負担調整措置』という救済措置があります。

 

負担調整措置とは、土地の評価額が急激に上昇したとき、

税負担が急激に増えないよう調整する仕組みのことです。

 

負担水準(土地の価格に対する課税標準額の割合)が高くなると、

その土地は税負担が引き下げられます。

一方、負担水準が低い土地は

価格が下がっても税負担が引き上げられる場合があります。

 

そのため、毎年4~5月に自宅に届く納税通知書を見たとき、

「この金額っておかしいんじゃないの?」

と思う方もいるそうです。

 

そんなときは、通知書に記載されている相談窓口に連絡しましょう。

 

連絡すると、その金額の根拠を説明してもらえます。

自治体の計算間違いだと判明した場合、

払いすぎた分は過去5年分まで還付請求できます。

 

また、

「評価額が適正なのかを知るために、ほかの人と比較したいな」

という場合、4月1日から第1期の納期限までなら無料で縦覧できます。

 

これを縦覧制度といいます。

 

縦覧帳簿の設置場所や受付時間については、

自治体のホームページなどで確認できますよ。

 

 

 

では、また。

 

 

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■あなたは、こんな不安を抱えていませんか?

 

 「自分にあった不動産屋を、どうやって選べばいいのだろうか?」

 「この土地で本当にいいのだろうか?」

 「もっと他にいい土地があるんじゃないだろうか?」

 「表に出てこない土地はどうやって探せばいいのだろうか?」

 「土地を価格だけで選んでいいのだろうか?」

 「この土地にどんな建物を建てられるのだろうか?」

 「変な土地を売りつけられないだろうか?」 

 「私たちの要望ををきちんと聞いてくれるだろうか?」

 「経験は豊富だろうか?」

 

 そして・・・、

 「この不動産屋は、本当に信用できるのだろうか?」 

 

 あなたは土地選びで正しい判断ができますか?

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 住まいの結婚相談所では、土地売買において、利害関係のない

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