親の土地を借りて新築した場合の贈与税は?

[ テーマ: 資金計画 ]

2020年11月8日08:00:00

 

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こんにちは、若松です。

 

新築するとき、自己資金と住宅ローンだけで賄うのは大変です。

そのため、親の所有地に新築したり、資金援助してもらう方は少なくありません。

 

そんな時、気になるのが『贈与税』です。

 

親の所有地を借りて子どもが新築すると、

「土地を借りた分だけ贈与税を納めないといけないのでは?」

と心配になりますよね。

なぜなら、借地権相当額の贈与を受けたという解釈もあり得るからです。

 

しかし、この時点での贈与税は発生しません。

そのまま建物を所有し、将来土地を譲り受けた時、初めて贈与税が発生します。

 

では、親が借りている土地に新築したらどうなるのでしょう。

 

親は、地主に対して地代を支払うことで『借地権』を得ています。

そこを親から無償で借りることを『借地権の使用貸借』といいます。

この状態で新築しても、贈与税は発生しません。

将来、親から子が借地権を相続した時、初めて贈与税が発生します。

 

このように、親の所有地(または借地)を無償で借りて新築すれば、

贈与税も土地の購入資金も必要ありません。

 

何だか、メリットしかないように見えますよね。

しかし、やはりデメリットはあります。

 

住宅ローンは、誰もが無事に完済できるとは限りません。

そのため、契約者は病気や死亡に備えて団体信用生命保険に加入します。

もし、それ以外の理由で支払えなくなったら、

その土地や建物を競売にかけて売却するなどの方法で残債を回収します。

 

ただし、そのためには

融資時に土地や建物に抵当権を設定して担保を確保する必要があります。

 

しかし、親が他の借り入れのため、既に土地を担保に入れている場合もあります。

返済が終わったのに、抵当権抹消の手続きをしていない場合もあります。

最悪の場合、住宅ローンを利用できないかもしれません。

 

家づくりの打ち合わせが進んでから気づくとダメージが大きいものです。

ぜひ、早めに確認しておいてください。

 

そのほかにも、

・借地の名義が本人ではない

・借地権の使用貸借の証明が曖昧

などの理由でマイナス評価がつくことがあります。

 

思わぬトラブルを防ぐため、

親の土地を借りて新築する時は、権利関係に十分注意しましょう。

 

 

 

では、また。

 

 

 

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 ■あなたは、こんな不安や困り事を抱えていませんか?

 

  「羽アリを見かけたり基礎に亀裂があるので

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  「床下収納がカビ臭くて困る」

  「家中に段差があり生活しにくい」

  「収納が少ないので片付かない」

  「家具がバラバラで見た目が悪いので作り棚を付けたい」

  「トイレの換気が悪く臭いがこもる」

  「浴槽が狭くてくつろげない」

  「大型の収納スペースは、奥に何があるのか見えない」

  「吊り戸棚は踏み台がないと使えないので面倒」

  「排水管が詰まりやすい」

  「お風呂を使用しているとキッチンでお湯が使えない」

  「家電製品が増えたのでブレーカーがよく落ちてしまう」

  「何度修理しても雨漏りが直らない」

  「狭いのでドアではなく、引き戸にすればよかった」

  「生垣の手入れが面倒」

  「高いブロック塀が防犯面で心配」

  「車が増えたので駐車場を広くしたい」

 

  ささいな困り事の解消から、欠陥のリフォームまで、

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一定の要件を満たす時、贈与税は非課税となります。

[ テーマ: 資金計画 ]

2020年11月15日08:00:00

 

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こんにちは、若松です。

 

前回、親の所有地(または借地)を利用して新築する際の注意点についてお話ししました。

権利関係のトラブルで困らないよう、十分な下調べが大切でしたね。

 

今日は、土地ではなく現金を譲り受けた場合の贈与税についてです。

 

贈与税は、自宅を新築、取得又は増改築等するための費用として、

父母や祖父母など、いわゆる直系尊属から金銭の贈与を受けた場合に発生します。

 

ただし、一定の要件を満たすときは非課税となります

これを『非課税の特例』といいます。

 

非課税額は定期的に見直されていますが、現行制度では、

消費税10%なら最大3千万円の贈与までが非課税になります。

 

ここで気を付けたいのは、この特例の対象となるには、贈与を受ける側が

・贈与者と直系尊属であること(養子縁組も可)

・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること

・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2千万円以下であること

などの要件を満たさなければならないことです。

 

また、対象となる物件にも

・対象物件が日本国内にあること

・新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が50m2以上240m2以下で、

 かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が

  受贈者の居住のために使用されること

などの満たすべき要件があります。

 

ただし、災害復旧のための贈与は対応が異なる場合があります。

最新の情報は、税務署などで確認するようにしましょう。

 

良い機会なので、

この特例を利用する以外に贈与税を免れる方法をお伝えしますね。

 

 

■親と建物を共有する

資金を負担した分をそれぞれの持ち分比率として登記すれば、

贈与税の対象外になります。

ここで重要なのは、『共有する相手が直系尊属である』ということです。

自分の親(又は祖父母)との共有なら問題ありませんが、

配偶者との親(又は祖父母)との共有は対象外となります。

 

■親から借りて返済する

返済の事実があれば贈与税はかかりません。

ただし、贈与と勘違いされないよう

・『借用書』『金銭消費貸借契約書』など、正式な書面を作成する

・『金利』『返済期限』などを設定する(金利ゼロは不可)

・銀行振り込みなど、証拠が残る方法で返済する

などの配慮が必要です。

 

 

さて、最後になりますが、非課税の特例の適用を受けるためには、

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、

非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に

戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど

一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。

 

手間のかかる作業ですが、

オンラインを利用すれば取得や申請の負担を減らせます。

もし贈与を受ける予定なら、早めに手順を確認しておくと安心ですよ。

 

 

では、また。

 

 

 

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あなたの家づくりは、親戚や知人のために行うのではありません。

[ テーマ: 失敗しない住まいづくり ]

2020年11月22日08:00:00

 

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こんにちは、若松です。

 

新築をきっかけに、風水や家相に関心を持つ方って多いですよね。

家族とより幸せに暮らすための家づくりですから、

「運気を上げたい」

「縁起が悪いといわれる要素は、できるだけ排除したい」

と思うのは当然のことです。

 

しかし、敷地の形状や周辺環境などとの関係上、

『北東にトイレ』など、タブーとされる配置にせざるを得ないことはあります。

また、家相や風水に焦点を当てた結果、

家族の生活に焦点が合わず、暮らしにくい間取りになることもあります。

 

全ての要件を満たせば良いというものではないのです。

 

ところで、あなたには風水や家相より気にしてほしいことがあります。

それは、『健康で快適に暮らすには』という視点です。

 

・採光と換気に適した窓を設け、爽やかな玄関にする

・風の通り道を考慮した窓の配置で、各部屋を効率よく換気する

・適切な場所に設けた収納スペースで、片付けや掃除の負担を減らす

・日差しが強いキッチンは、食べ物が傷みやすく暑さがツラいので避ける

・シックハウス症候群の原因となる建材や家具は避ける

・ヒートショックを防ぐため、断熱性を高めて温度差を無くす

など、さまざまなアイデアがあることでしょう。

 

じつは、それらの中には、風水や家相に共通するものが少なくありません。

運気を上げるにも、縁起を良くするにも、

気が巡りが良く、明るく清潔な環境は欠かせないのです。

そしてそれは、家族が健康に暮らせる環境でもあるのです。

 

先輩施主の中には、

風水や家相が好きな親せきや知人に間取りを批判され、

大切な新居に愛情を持てなくなった方がいます。

しかし、家族がより健康で幸せに暮らせる家づくりができたのなら、

彼らの批判に苦しむ必要は無いと思いませんか?

 

なぜなら、あなたの家づくりは、

親戚や知人のために行うものではないのですから。

 

 

 

では、また。

 

 

 

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  実際に「家を建てる」際、最も大変で一番悩むのが、

  建築家や工務店を探し、決定することです。

 

  家は、自動車やテレビのような工業製品ではありません。

 

  家づくりに関し、たくさんの本があり、

  様々な人がいろいろなことを言いますが、

  すべてに共通しているのは

  「家づくりの成否は業者選びにかかっている」

  ということです。

 

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住宅ローンの店頭金利・優遇金利・適用金利とは?

[ テーマ: 住宅ローン ]

2020年11月29日08:00:00

 

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こんにちは、若松です。

 

住宅ローンの金利タイプは、『変動金利』と『固定金利』の2種類です。

そして、固定金利には『全期間固定型』と『一定期間固定型』があります。

 

あなたは、このほかに

『店頭金利』『優遇金利』『適用金利』という金利を聞いたことはありませんか?

耳慣れないかもしれませんが、今日はこの3つの金利についてお話しします。

 

 

■店頭金利

 

『店頭金利』とは、それぞれの金融機関が独自に設定した金利のことです。

優遇金利は、店頭金利を基準に設定されます。

そのため、店頭金利を『基準金利』と呼ぶこともあります。

 

 

■優遇金利

 

『優遇金利』とは、一定の条件を満たす場合に限り、

店頭金利から割り引いた優遇される金利のことです。

優遇金利には、契約後の一定期間だけ優遇する『当初優遇』と

完済まで優遇する『通期優遇』があります。

 

優遇するための条件として、

・年収や勤務年数や勤務形態が基準を満たしていること

・住宅ローンの引き落とし口座を給与振込口座に設定すること

・ネットバンキングの利用契約をすること

・公共料金の引き落とし口座にすること

・キャッシング機能付きのカードを作ること

など、それぞれの金融機関が独自の条件を設定しています。

そのほか、期間限定や人数限定などのキャンペーンを行う場合もあります。

 

 

■適用金利

 

『適用金利』とは、店頭金利から優遇金利を差し引いたものです。

優遇金利の場合、適用期間中の金利は一定です。

しかし店頭金利は、全期間固定型を除いて金利が変動します。

そのため、適用金利も変動する可能性があります。

 

 

金融機関の広告を見ると、適用金利だけが大きく表示されていることがありますよね。

それは、優遇金利を最大限に利用したときの最も低い金利なので、

審査次第ではあなたに適用されない可能性もあります。

 

ですから、思わぬトラブルを防ぐためにも、

・その金利が適用される年数

・優遇金利の対象とならない場合の金利

・融資実行時の金利

などを、しっかり確認するようにしましょう。

 

 

 

 

では、また。

 

 

 

 

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 ■住まいづくりに失敗する人の共通点をご存知ですか?

 

  住まいづくりに失敗する人の共通点は、

  住まいづくりを始める前に、

  『正しい準備』をしなかったことです。

 

  もし失敗しても、簡単にやり直しはできません。

  それに、多額の住宅ローンも残ります。

 

  そんな悲劇を防ぐには、

  ある『要点』を抑えて正しい準備をするに限ります。

  

  住まいづくりで失敗しないために、

  あなたが絶対に忘れていけないことが2つあります。

 

  その答えはコチラにあります。

  http://www2.archipro.co.jp/dvd/sumai3.html#m

 

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