[ テーマ: 住まいづくり情報 ]
2011年6月5日08:00:00
こんにちは、若松です。
最近よく耳にするのですが、
新築をすると、太陽光発電の営業マンが次々に訪ねてくるとか。
「新築して2ヶ月で7人も来た!」
という方もいます。
発電した電力の買い取り価格や
補助金などの好条件が揃っているので、
業者も力が入っているんでしょうね。
ところで、あなたは太陽光発電を導入した人の
『後悔の声』
を耳にしたことはありますか?
どんなものにも長所があれば短所もあります。
そこで今回は、そんな声をお伝えします。
例えば、年金生活者のAさん。
彼は、定年退職時に太陽光発電とオール電化を一緒に導入しました。
導入済みの息子さん夫婦の話しや、業者の説明を聞いて
充分に検討した上で決心したんです。
・・・しかし、わずか数か月で後悔し始めました。
理由は電気代が増えたから。
確かに、オール電化は火を使わないので安心です。
でも、老夫婦の二人暮らしなので、日中に利用する電力が多く、
『深夜電力が安く、日中は割高になる』
という料金プランで契約した結果、
電気代が増えてしまったんです。
息子さん夫婦は共働きで、日中の利用料が少なかったので、
よりお得感があったのでしょう。
そのため、親切心で長所を強調して説明してしまいました。
業者のセールストークには、
「電気代が節約できますよ」
「当初10年間は、売電価格が2倍でお得ですよ」
「深夜電力は日中の3分の1ほどにまで下がりますよ」
「日中は発電した電力を使って、足りない分を買うので
すべて買うわけではありませんよ」
などといったものがあります。
確かにどれも正しいのですが、
すべてがあなたに当てはまるわけではありません。
今回は、老夫婦のお宅でしたが、子育て中の場合など、
誰かしら在宅している場合は、日中も電気を使いますよね。
寒がりや暑がりの方は、
よりエアコンを利用する機会が多いことでしょう。
古いタイプのエアコンや冷蔵庫など、
節電タイプでない家電の使用時間が多ければ、
より電気代は増えます。
家自体の断熱性や気密性の具合によっても違いますよね。
また、屋根が狭い場合は、発電量も限られます。
築年数が経った家の屋根は老朽化している場合があるので、
補修が必要な場合もあります。
Aさんの場合、屋根の補修は不要でしたが、
電気代節約のために、冬はファンヒーターを併用しています。
「灯油を買いに行ったり給油するのは大変なので、
体力がなくなったらエアコンを使う予定です」
とのこと。
満足できるような経済効果は得られず、怒りを感じたこともあるものの、
設置した以上、外すわけにもいきません。
今は、
『環境にいいことをしている』
と自分を納得させています。
悪徳業者の場合、相場より高い見積もりを出して
値引きすることでお得感をアピールする場合があります。
日本製か外国製かによって、金額に大きな違いがあるので
注意が必要です。
また、メリットだけを強調して
使い方などによるデメリットを教えない場合もあります。
地元の業者でない場合、売り逃げして
アフターフォローが一切ないケースもあるとか。
いずれにしても、決断するのはあなた自身です。
どんな目的で利用するのか。
どんな効果を得たいのか。
なぜ必要なのか。
それを十分に考えてから決めても遅くありませんよ。
では、また。
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[ テーマ: 住まいづくり情報 ]
2011年6月12日08:00:00
こんにちは、若松です。
ここ数カ月、新築戸数が増えています。
「断熱材の製造が追いつかない」
と、メーカーが悲鳴を上げていた時期もあったほど。
景気がはっきり回復したわけではないものの、
住宅ローン減税やエコポイント、低金利などに後押しされて
決心する人もいることでしょう。
でも、新築を検討している方の中で
「住宅ローン減税」
という言葉は知っていても
「新築した人すべてが減税対象になるのではない」
ということを知らない人もいるんだとか。
そこで、今回はあなたの復習も兼ねて
「住宅ローン減税の適用要件」
についてお話ししますね。
まず、この減税の正式名称は
「住宅借入金等特別控除」
といいます。
「自分の居住用の家を得るために、
借金して新築(又は購入)した人のための減税なんですよ」
ということですね。
次に適用要件ですが、国税庁のHPを元に紹介します。
(1)新築又は取得の日から6か月以内に暮らし始めて、
適用を受ける各年の12月31日まで
引き続いて住んでいること。
なお、居住用の住宅を二つ以上所有する場合には、
主として居住している一つの住宅に限られます。
(ただし、贈与による取得は、減税対象外です。
贈与なら、あなたに借入金は発生しませんからね。)
(2)この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、
3千万円以下であること。
(なので、もしあなたの年間所得が3千万1円以上なら
残念ながら減税対象外です。)
(3)新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上で、
その床面積の2分の1以上の部分が、
自分が居住する場であること。
(注)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1)床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
(登記簿謄本は、法務局で取得できます。
土地・建物それぞれ千円の登記印紙代が必要です。
収入印紙ではないので、お間違えなく。
なお、自宅から遠かったり、仕事の都合で時間内に行けない、
などの場合は、e-Taxが便利ですよ)
2)店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、
店舗や事務所などの部分も含めた
建物全体の床面積によって判断します。
3)夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、
床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、
ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって
判断します。
4)10年以上の住宅ローン(住宅+土地)を組んでいること。
銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、
勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、
地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務は対象になります。
ここで気をつけたいのが、勤務先からの借入金です。
勤務先からの借入金に限り、
無利子又は1%に満たない利率によるものは、対象外なんです。
また、親族や知人からの借入金も対象外です。
もし、あなたの勤務先が
「市場金利は高いから、ずっと0.9%で貸してあげるよ」
と言ったら悩むところですね。
選択はあなたにお任せしますが、減税の対象にならないことは
知っておいてください。
念のため付け加えると、土地だけを購入した場合も対象外です。
いかがでしたか?
住宅ローン減税については、建ててからでないとピンとこない部分も
あることでしょう。
しかし、建てる前に知っておくとお得な部分もあります。
次回も引き続き、住宅ローン減税についてお伝えしますね。
では、また。
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[ テーマ: 住まいづくり情報 ]
2011年6月19日08:00:00
こんにちは、若松です。
前回の「住宅ローン減税の適用要件」はお役に立てましたか?
今回は、勘違いする人が多い「還付額」についてお話ししますね。
この減税について
「借入金の年末残高の1%が、10年間控除される」
と認識している人は、実際の控除額を見て驚くことでしょう。
実際は、それより少なくなる場合があるんです。
控除額の計算は以下のようになります。
① 住宅ローンの年末残高×1.0%(長期優良住宅は1.2%)
② 住宅ローン名義人が、その1年間に徴収された所得税額、および
翌年の住民税額(ただし最高9万7500円)の合計額
この①と②のどちらか少ない金額が、控除対象額です。
ちょっと分かりにくいですね。
例えば、
あなたの借入金の年末残高が3000万円ある場合、
①の計算なら30万円ですね。
問題は②です。
あなたが今年徴収された所得税額が
仮に15万円だったとしましょう。
翌年の住民税が14万円だと仮定すると、
「所得税15万円+住民税の上限額9万7500円」
=24万7500円
ということで、①より少ない、この金額が控除対象額になります。
ただし、あなたの口座に還付されるのは、
所得税の15万円だけですので、びっくりしないでくださいね。
なぜなら、翌年の住民税は、まだ納めていない部分だから。
その部分は、翌年の住民税対象額から減額されるんです。
ちなみに、国土交通省によると
平成21年に注文住宅を新築した人で
この住宅ローン減税の適用を受けているのは89.2%です。
現金で買った人・10年以上の住宅ローンを組まなかった人などは
対象外なるからです。
・・・うらやましい限りですね。
でも、中には対象者にも関わらず、申請しなかった人もいるようです。
確かに市役所や法務局など、あちこちに行って書類をそろえるのは
なかなか大変です。
しかし、大変なのは入居した翌年の1回だけなので、
申請したほうがお得です。
ただ、還付金を当てにして無理なローンを組むのは止めてくださいね。
家を建てる目的は、
あなたとあなたのファミリーが、今まで以上に幸せに暮らすためですから。
ちなみに、確定申告は毎年2~3月の一定期間が定められていますが、
これは還付申告になるので、税務署の仕事始めの日から申告出来ます。
スタッフの友人が1月4日に税務署に行ったところ、
先客は数人だけで、ほとんど待たずに手続きできたとか。
申告者が多い時期は、駐車場を探したり、長時間待ったりと
1日がかりになることもあるものです。
この申告の必要書類の一つに、住宅ローンの年末残高証明書があります。
2年目以降は年末までに送付されるんですが、
最初に送付される証明書は、翌年の1月中旬になる金融機関も多いとか。
もし、あなたが早めに申告を済ませたいなら、
金融機関に事情を説明すると、快く対応してくれますよ。
家づくりでは、ローンや保険など分からないことだらけです。
が、ひとつひとつ見ていくと、意外と何とかなるものです。
楽しんでいきましょうね。
では、また。
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[ テーマ: 住まいづくり情報 ]
2011年6月26日08:00:00
こんにちは、若松です。
家づくりのなかで、土地探しほど情報収集が難しいものは
ないかもしれません。
「家」は、納得できるまで業者と打ち合わせをすることができます。
構造見学会や、完成見学会、OBさんの家を見せてもらうことで、
ある程度の勉強もできます。
「住宅ローン」も難しいんですが、最初の契約に後悔があれば、
借り換えもできますよね。
しかし、土地の場合、土地自体の良し悪しだけでなく、
近隣や地域の状況も関係してくるのでなかなか難しいものです。
ということで、新築後の人たちが
「あー、土地を買う前にもっと調べておけばよかった・・・」
って感じたことをあなたに紹介しますね。
違う地域から引っ越した方に多いのが、
「その地域のルール」
です。
・必ず自治会に入らなければいけない
・ゴミステーションや地域の清掃が、持ち回り当番制になっている
・清掃活動に不参加の家庭にはペナルティーがある(1回5千円の地域も!)
・子どもの登下校時に、親が見守りをしないといけない
などというもの。
自治会に入らなければ子ども会に参加させない、という地域もあります。
無料ならまだしも、10年以上も前に建てられた集会所の建設費用などとして
数十万円の支払いが必要になる地域も。
それを、工事開始や引越しの挨拶に行って初めて耳にする、
というケースもあるんです。
・・・つらいですよね。
「地域のルール」の他に、その市町村の税金や水道料金なども
油断できません。
水道料金が日本一安いのは、山梨県の富士河口湖町ですね。
富士山から豊かな水を得られ、水道関係の設備費負担が少ないからだとか。
しかし、山間部や人口の少ない地域などは、どうしても負担が増えます。
下水道料も払うとなると、上水道だけの時の2倍ほどになります。
もしあなたが、転勤などで複数の地域で暮らしたことがあるなら
実感しているでしょう。
住んでみないと分からない部分です。
また、「お隣りさん」も人それぞれ。
生活時間があなたとずれている場合、
相手に悪意が無くても、迷惑に感じる場合もありますよね。
入居後、「深夜の生活音」に困り果てて、相手の家にお願いに行ったところ、
「後から来たくせに」
と、こじれてしまったケースがあります。
法的には、以前から住んでいる人も、後から引っ越してきた人も
「対等」なんですが・・・。
新築すると、その地で長く暮らすことになります。
だから、その土地の情報だけでなく
地域の生活情報も教えてくれる不動産業者との出会いは大切です。
自分だけで調べるのは限界がありますからね。
あなたの不安と向き合ってくれる業者なら、
親身になって情報提供してくれるはず。
慌てず、じっくり探してくださいね。
では、また。
追伸 感想や質問などのメールは大歓迎です。
ただし、ネガティブなメールは萎えるのでいらないです。
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