浄化槽を設置したら

[ テーマ: 住まいづくり情報 ]

2013年6月16日08:00:00

こんにちは、若松です。

 

 

今朝のウォーキングは、いつもと違うコースにしてみました。

 

古い家が多い住宅街です。

 

そこは、建物は古いんですが、手の行きとどいた庭が多く、木や

 

花を見るのが楽しみな場所。

 

ただ、1つだけ欠点があります。

 

それは、家々の周囲を流れる下水が汚く、異臭が強いことです。

 

それさえなければ、そこをもっと頻繁にウォーキングしたいと思うんですが・・・。

 

「寒い時期だから、ニオイもそんなにきつくないんじゃないかな」

 

と思って通ったのが間違いでした。

 

あのニオイは、冬も健在でした。

 


ニオイの原因は生活排水の垂れ流しです。

 

築年数が長い家に設置されている『単独処理浄化槽』は、し尿の処理だけをします。

 

洗濯や料理、お風呂の水などは、何の処理もされないままです。

 

これでは、美観面からも衛生面からも良くないですよね。

 

そこで、平成13年度以降は、合併処理浄化槽だけが設置を許されるようになりました。

 

合併処理浄化槽は、し尿以外のすべての生活排水も処理します。

 

これにより、排出する汚れの量が8分の1に減りました。

 

設置を推奨するため、多くの自治体では補助金を用意しています。

 


ところで、浄化槽の中では、生活排水に含まれる有機物をたくさんの微生物が分解しています。

 

そんな浄化槽の負担を減らすため、

 

・廃油を流しに捨てない

 

・皿や鍋の汚れを拭き取ってから洗う

 

・生ごみや髪の毛などのゴミは小まめに取り除く

 

・硫黄化合物が含まれている入浴剤を使用しない

 

・カビ取り剤は多めの水で流し、濃度を薄くする

 

などの心がけが必要です。

 

というのも、私たちには浄化槽を正しく使うための法的義務があるからです。

 


ここで、浄化槽法の一部を紹介しますね。

 

1 下水道等による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、

 し尿を公共用水域に放流してはならない。

 

2 浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために

 

 使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。

 

3 浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」を守らなければならない。

 

 ・し尿を洗い流す水は、適正量とする

 

 ・殺虫剤、洗剤、油脂類等、浄化槽の正常な機能を妨げるものは流入させない

 

 ・単独処理浄化槽に雑排水を流入させない

 

 ・合併処理浄化槽に、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させない

 

 ・電気設備のある浄化槽は、電源を切らない

 

 ・浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を設けない

 

 ・浄化槽の上部に、浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない

 

 ・通気装置の開口部をふさがない

 

4 一戸建ての浄化槽管理者(=あなた)には、次のような義務があります。

 

 ・浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数を行い、

 

  その記録を3年間保存しなければならない。

 

  ただし、保守点検や清掃を、資格のある業者に委託することができる

 

 ・指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。

 

  これには、浄化槽設置後一定期間に行う検査と毎年行う検査の2種類の検査がある

 

・・・結構細かいですよね。

 

 

この浄化槽法に違反すると、処罰されるケースもあります。

 

ですが、新築する際に細かく説明してくれる業者は少ないようです。

 

「法律で決められているので○○して下さい」

 

という程度だとか。

 

しかし、浄化槽を正しく使わなければ、その分だけ維持管理費が増えます。

 

まずは、あなたの家の生活排水に関心を持つことから始めましょう。

 

 

 

では、また。

 

 

 

 


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