住宅用火災警報器は、自治体が義務付けた場所に設置しましょう。

[ テーマ: 防災 ]

2022年10月31日10:00:00

 

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■あなたは、こんな不安を抱えていませんか?

 

 「自分にあった不動産屋を、どうやって選べばいいのだろうか?」

 「この土地で本当にいいのだろうか?」

 「もっと他にいい土地があるんじゃないだろうか?」

 「表に出てこない土地はどうやって探せばいいのだろうか?」

 「土地を価格だけで選んでいいのだろうか?」

 「この土地にどんな建物を建てられるのだろうか?」

 「変な土地を売りつけられないだろうか?」 

 「私たちの要望ををきちんと聞いてくれるだろうか?」

 「経験は豊富だろうか?」

 

 そして・・・、

 「この不動産屋は、本当に信用できるのだろうか?」 

 

 あなたは土地選びで正しい判断ができますか?

 

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こんにちは、若松です。

 

消防庁によると、令和3年6月1日時点での

全国の住宅用火災警報器の設置率は83.1%だったそうです。

一方、条例適合率は68.0%となっています。

 

ちなみに、条例適合率とは、市町村の火災予防条例で

設置が義務付けられている住宅の部分全てに

設置されている世帯の全世帯に占める割合のことです。

 

条例適合率を都道府県別にみると、最も高いのは福井県(85.4%)で、

最も低いのは沖縄県(46.5%)です。

 

そして、設置率が最も高いのも福井県(96.3%)で、

最も低いのも沖縄県(60.0%)となっています。

 

住宅用火災警報器は、

新築住宅にも既存住宅にも設置が義務付けられています。

しかし、設置した後の届け出義務や、設置しなかった場合の罰則規定はありません。

 

消防職員による立ち入り検査などの確認作業もないため、

自治体の取り組みや各世帯の防災意識次第となっているのが現状です。

 

それを踏まえて上記の数値を見ると、いろいろと考えさせられますね…。

 

ところであなたは、自治体が、

建物のどこに住宅用火災警報器を設置するよう定めているかご存知ですか?

もし把握していないなら、ホームページなどで確認しましょう。

製品選びなどの相談事があるなら、お近くの消防署に問い合わせるといいですよ。

 

そういえば、

「消防署の方から来ましたた」

という訪問販売業者がいるようですが、消防署が販売や斡旋をすることはありません。

 

むしろ、高額販売などのトラブルの原因になりかねないので、

訪問販売には充分に注意しましょう。

 

このように、自治体や消防署は販売や斡旋は行いませんが、

自治体によっては、自分で設置できない方のために

各世帯が準備した製品を消防職員が設置する『取り付け支援』を行っています。

65歳以上の高齢者や身体障がい者など、支援対象には制限がありますが、

消防署長が認める世帯についてはこの限りではありません。

 

私たちも、今は大丈夫でも、

年を重ねると電池交換や取り換えが困難になるかもしれません。

この支援制度がいつまで続くかわかりませんが、覚えておいて損はありませんね。

 

 

 

では、また。

 

 

 

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