[ テーマ: 業者選びの秘訣 ]
2021年8月8日08:00:00
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■こんな不安を、あなたはかかえていませんか?
「自分にあった不動産屋を、どうやって選べばいいのだろうか?」
「この土地で本当にいいのだろうか?」
「もっと他にいい土地があるんじゃないだろうか?」
「表に出てこない土地はどうやって探せばいいのだろうか?」
「土地を価格だけで選んでいいのだろうか?」
「この土地にどんな建物を建てられるのだろうか?」
「変な土地を売りつけられないだろうか?」
「私たちの要望ををきちんと聞いてくれるだろうか?」
「経験は豊富だろうか?」
そして・・・、
「この不動産屋は、本当に信用できるのだろうか?」
あなたは土地選びで正しい判断ができますか?
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こんにちは、若松です。
不動産広告は、その信頼度を保つため、
法律や業者の自主規制によって様々な決まり事あります。
たとえば、宅地建物取引業法では、
・誇大広告等の禁止(第32条)
・広告の開始時期の制限(第33条)
・取引態様の明示(第34条)
によって不動産広告を規制しています。
では、具体的にどんな表現が誇大広告になるのでしょうか。
■証明が難しいのに、全く欠けることが無いことを意味する表現
「完全」「完璧」「絶対」「パーフェクト」など
■第三者機関等の調査で実証されていないのに、より優位に立つ表現
「日本一」「日本初」「業界一」「当社だけ」など
■最上級を意味する表現
「最高」「最高級」「極」「超」など
■選別された印象を与える表現
「特選」「厳選」など
■著しく安いという印象を与える表現
「お買い得」「掘り出し物」「破格」「激安」「バーゲンセール」など
上記のような表現のほか、宅地・建物の所在、規模、形質、
現在若しくは将来の利用の制限、環境・交通その他の利便、
代金・借賃等の対価の額若しくはその支払方法、
代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについても、
著しく事実に相違する表示は禁止されています。
次に、広告開始時期の制限についてです。
宅地の開発許可や建物の建築確認が下りる前に広告をすると、
その後の状況次第で消費者が不利益を被る恐れがあります。
そのため、未完成物件については、
開発許可や建築確認が下りてからでなければ一切広告してはなりません。
ですから、「近日販売予定」などの予告広告もNGとなります。
予告広告を行えるのは、
開発許可や建築確認は下りているが販売価格が決まっていない、
などの段階です。
最後は、取引態様の明示についてです。
宅地や建物の売買・交換・貸借に関する広告を行うとき、
業者は、自らが売主・貸主・代理・媒介のいずれに該当するのか、
その立場を明らかにしなければなりません。
不動産広告の違反事例が最も多いのは賃貸住宅ですが、
売地や分譲宅地、新築分譲住宅についても報告されているので注意しましょう。
では、また。
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