[ テーマ: 資金計画 ]
2017年7月30日08:00:00
━─━─━─━─━ P R ━─━─━─━─━─━─━─━─
■一人で悩みを抱え込んでいませんか?
・見学会や展示場に行く前に、行っておく準備とは?
・資金計画、土地選び、業者選び、
住まいづくりで一番大切なことはどれでしょう?
・実際に住んで幸せを感じる家、感じない家の違いとは?
・住まいづくりで損をしない溜めに必要なお金に関する知識とは?
・休日をすべて使い、大変な労力を払って
住まいづくりをしなくてよくなる方法とは?
全ての答えはコチラにあります。
↓ ↓
http://www2.archipro.co.jp/dvd/sumai3.html
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
こんにちは、若松です。
初めての家づくりの際、気になるのが税金です。
税金の種類も納めるタイミングもわからないので
不安ですよね。
そこで今日は、家づくりに関係する税金についてお話しします。
家づくりに関係する税金は5種類です。
そのうち、入居前に必要なのは
・印紙税(1回限り)
・登録免許税(1回限り)
の2種類で、入居後に必要なのは
・不動産取得税(1回限り)
・固定資産税(年に1回)
・都市計画税(年に1回)
の3種類です。
●印紙税
不動産会社と土地を売買する際、
施工業者と建物請負契約を交わす際、
金融機関から住宅ローンの融資を受ける際、
収入印紙を契約書に貼ることによって納付します。
印紙税の額は、
売買契約や請負契約の額によって異なります。
●登録免許税
土地を購入し、名義が変わる場合の所有権移転登記、
新築した際の保存登記や表示登記、
住宅ローンを利用する際の抵当権の設定登記など、
登記の際に課税されます。
税額は、登記の目的に一定の税額を掛けて計算します。
ただし、特例措置の条件を満たせば軽減されます。
特例措置を受けるには、登記を行う際に
市区町村が発行する住宅家屋証明書が必要です。
なお、特例措置の内容や期限についての最新情報は、
財務省や国税庁などのホームページで確認できます。
●不動産取得税
土地や建物を取得したり、新築した場合に課税されます。
特例措置を受けるには、取得後一定期間内に
都道府県税務事務所に
「不動産取得申告書」を提出しなければなりません。
なお、土地を取得してから3年以内に新築する予定なら
「不動産取得税徴収猶予申告」も必要です。
詳しい手順については、不動産会社か
都道府県税務事務所に尋ねると良いでしょう。
●固定資産税
毎年1月1日時点で、
各市町村の固定資産税課税台帳に記載されている
土地・建物にかかる税金です。
土地・建物の所有者として登録されている限り
納付義務を負います。
一定の新築住宅と住宅用地については軽減措置があります。
一括納付もできますが、
年4回の納期に分けて納めることもできます。
●都市計画税
都市計画区域内にある土地と建物が対象で、
固定資産税と同様にかかる税金です。
住宅用地についてのみ、一定の軽減措置があります。
毎年納める固定資産税と都市計画税は、
メンテナンス費用の積立と併せて
忘れずに予算取りしておきたいですね。
では、また。
━─━─━─━─━ P R ━─━─━─━─━─━─━─━─
■こんな不安を、あなたはかかえていませんか?
「自分にあった不動産屋を、どうやって選べばいいのだろうか?」
「この土地で本当にいいのだろうか?」
「もっと他にいい土地があるんじゃないだろうか?」
「表に出てこない土地はどうやって探せばいいのだろうか?」
「土地を価格だけで選んでいいのだろうか?」
「この土地にどんな建物を建てられるのだろうか?」
「変な土地を売りつけられないだろうか?」
「私たちの要望ををきちんと聞いてくれるだろうか?」
「経験は豊富だろうか?」
そして・・・、
「この不動産屋は、本当に信用できるのだろうか?」
あなたは土地選びで正しい判断ができますか?
住まいの結婚相談所では、土地売買において、利害関係のない
「第三者の立場」から、そして「住まいづくりのプロの視点」で
あなたの「土地探し」をサポートします。
『失敗しない土地選びの秘訣』メールセミナー(無料)詳しくは、
こちらから↓↓↓
http://www2.archipro.co.jp/totierabi_mailseminer.html
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
|この記事のURL│