2016年8月21日08:00:00
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こんにちは、若松です。
今日は『接道義務』についてお話しします。
建築基準法には
「建築物の敷地は、幅員4m(地域によっては6m)以上の道路に
2m以上接しなければならない」
と定められています。
対象となるのは、都市計画区域と準都市計画区域内です。
なぜ義務付けられているのでしょう。
それは、万が一災害や事故が発生した場合、
間口があまりにも狭いと避難に手間取る恐れがあるからです。
そのほか、緊急車両の出入りに支障を来たす可能性もあります。
そんな状態だと安心して暮らせませんよね。
ただし、接道義務が無い時期に建築された建築物は、
この限りではありません。
また、許可申請をし、
特定行政庁が許可できるものであると判断した場合も
例外が認められます。
接道義務を充たさない土地上の建築物は、
違法建築物とみなされます。
違法建築物なので、当然売却はできません。
建て直そうとしても、建築許可を得ることすらできません。
「不動産会社の書類に
『幅員4m以上の道路が2m以上接している』
と記載されていてたのに、実測したらそれ以下だった」
というトラブルは少なくありません。
そんな土地を購入したために不動産会社を相手に裁判をしたり、
敷地を後退して幅員を確保しなければならないなんて、
悔しすぎますよね。
それらのトラブルを避けるために、
気に入った土地を見つけたら、
その場で実際に計測してみましょう。
なお、道路の種類は市町村役場で確認できます。
接道条件を満たす公道が接しているのなら、何の心配もありません。
しかし、道路と認められていない『通路』だった場合や、
公道ではなく私道だった場合、
許可申請が必要な場合があります。
土地の契約をする前に、念入りに確認しておきたいものです。
では、また。
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