[ テーマ: 住まいづくり情報 ]
2015年12月27日08:00:00
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こんにちは、若松です。
前回の記事の中で、あなたは
『中間検査』『完了検査』というものを
初めて知ったかもしれませんね。
そこで、
今日は建築基準法に基づく3つの手続きについてお話しします。
■建築確認
着工前に行われる書面による審査で、全ての建物が対象となります。
その建物の建築計画が法令に適合しているか、
厳しくチェックされます。
建築確認の申請をした後は、大きな計画変更ができません。
もし計画を大きく変更する場合は、再度申請する必要があります。
■中間検査
文字通り、工事の途中に行われる検査です。
図面通りに施工されているかチェックします。
合格しないと、次の工程に進むことができません。
建築対象は、都道府県知事や市町村長が指定した建物です。
全ての建物が対象となるわけではありません。
ちなみに、個人の住宅の場合、
木造3階以上の建物が対象になる自治体が多いです。
■完了検査
建築確認を受けた建物全てが対象となります。
合格した建物には『検査済証』が交付されます。
不合格の場合、違反建築物と認定され、
施工停止命令、建築物の除去、修繕、使用制限などが命令されます。
この命令に違反した者や、
構造耐力に関わる基準等の重大な規定違反を犯した設計者には
3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
前回お話しした『竣工検査』は、
業者とあなたが主役でしたね。
傷や汚れ、使い勝手などを隅々まで調べるものでした。
しかし『完了検査』の目的は全く違います。
建物が法に基づいて施工されているかを調べるものです。
設備の不具合や壁の傷などは無関係です。
なお、中間検査と完了検査は、
施工業者と指定確認検査機関等の担当者で行います。
あなたは、参加してもしなくても構いません。
しかし、もし時間の都合がつくのなら、
できるだけ参加することをお勧めします。
では、また。
追伸 感想や質問などのメールは大歓迎です。
ただし、ネガティブなメールは萎えるのでいらないです。
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