竣工検査と完了検査は目的が違います

[ テーマ: 住まいづくり情報 ]

2015年12月27日08:00:00

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こんにちは、若松です。

 

前回の記事の中で、あなたは

『中間検査』『完了検査』というものを

初めて知ったかもしれませんね。

 

そこで、

今日は建築基準法に基づく3つの手続きについてお話しします。

 

■建築確認

着工前に行われる書面による審査で、全ての建物が対象となります。

その建物の建築計画が法令に適合しているか、

厳しくチェックされます。

 

建築確認の申請をした後は、大きな計画変更ができません。

もし計画を大きく変更する場合は、再度申請する必要があります。

 

 

■中間検査

文字通り、工事の途中に行われる検査です。

図面通りに施工されているかチェックします。

合格しないと、次の工程に進むことができません。

 

建築対象は、都道府県知事や市町村長が指定した建物です。

全ての建物が対象となるわけではありません。

 

ちなみに、個人の住宅の場合、

木造3階以上の建物が対象になる自治体が多いです。

 

 

■完了検査

建築確認を受けた建物全てが対象となります。

合格した建物には『検査済証』が交付されます。

不合格の場合、違反建築物と認定され、

施工停止命令、建築物の除去、修繕、使用制限などが命令されます。

 

この命令に違反した者や、

構造耐力に関わる基準等の重大な規定違反を犯した設計者には

3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

 

前回お話しした『竣工検査』は、

業者とあなたが主役でしたね。

傷や汚れ、使い勝手などを隅々まで調べるものでした。

 

しかし『完了検査』の目的は全く違います。

建物が法に基づいて施工されているかを調べるものです。

設備の不具合や壁の傷などは無関係です。

 

なお、中間検査と完了検査は、

施工業者と指定確認検査機関等の担当者で行います。

あなたは、参加してもしなくても構いません。

 

しかし、もし時間の都合がつくのなら、

できるだけ参加することをお勧めします。

 

 

 

 

では、また。

 

 

 

 

 

追伸 感想や質問などのメールは大歓迎です。

 

ただし、ネガティブなメールは萎えるのでいらないです。

 

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