[ テーマ: 税金 ]
2023年6月18日08:00:00
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■あなたは、こんな不安を抱えていませんか?
「自分にあった不動産屋を、どうやって選べばいいのだろうか?」
「この土地で本当にいいのだろうか?」
「もっと他にいい土地があるんじゃないだろうか?」
「表に出てこない土地はどうやって探せばいいのだろうか?」
「土地を価格だけで選んでいいのだろうか?」
「この土地にどんな建物を建てられるのだろうか?」
「変な土地を売りつけられないだろうか?」
「私たちの要望ををきちんと聞いてくれるだろうか?」
「経験は豊富だろうか?」
そして・・・、
「この不動産屋は、本当に信用できるのだろうか?」
あなたは土地選びで正しい判断ができますか?
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こんにちは、若松です。
今日は、『給与所得者の特定支出控除』についてです。
会社員が、業務に必要な費用を自腹で支払った場合、
その費用は特定支出控除の対象になります。
具体的な項目と内容は以下の通りです。
■通勤費
通勤のために通常必要な支出
■職務上の旅費
出張など、職務を遂行するために通常必要な旅費
■引っ越し費
転勤するための転居に通常必要な支出
■研修費
職務の遂行に直接必要な知識等を習得するための研修に要する支出
■資格取得費
職務に直接必要な資格を取得するための支出
■単身赴任者の帰宅費
転勤のために単身赴任した場合などにおいて、
単身赴任先と自宅との間を移動するために通常必要な支出
■勤務必要経費
・職務に関連する本や雑誌、新聞などを購入するための支出
・スーツや制服など、勤務に必要な衣服を購入するための支出
・交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、
仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、
贈答その他これらに類する行為のための支出
これらの支出の合計額が
「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えると確定申告できます。
確定申告すると、その超える部分の金額を、
給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。
ただし、通勤手当のように勤務先からの補填がある場合、
その補填金額に対して所得税が課税されていない部分は対象外となります。
もし、
「そういえば、昨年はスーツ代や帰省旅費を結構使ったな…」
などの心当たりがあるなら、今後の領収書は全て保管しておきましょう。
特定支出として認められるのは給与支払い者の証明を得た範囲に限られますが、
保管しておいて損はありませんよ。
では、また。
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